意外と知らない子ども用自転車のルール
乗り物の法律には『道路交通法』があります。難しそう!と思いますよね?しかし、法律の中身を見てみると、意外と明快なルールが書かれているんです。今回は、子どもが自転車に乗るときに覚えておきたいルールを紹介します。
子ども用自転車も大人の自転車と同じルールを守るべき?
交通の法律である『道路交通法』。これによると
・自転車 ⇒ 軽車両
・子ども用自転車 ⇒ 歩行者
という扱いになっています。
つまり、子ども用の自転車は歩行者なので歩道を通ることができます。
最近、流行りのキックバイク。クランク(ペダル)がついていないタイプのものは自転車ではなく玩具という位置づけになっています。
そのため行動を走ることができません。
キックバイクってどんなもの?
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全員、車道を走らないといけないの?
最近、「自転車は左側通行」が浸透してきました。しかし、必ずしも左側通行を守らないといけないわけではなさそうです。
自転車が歩道を走ってもよいケースが3つあります。
① 歩道を走ってもよいと標識が出ている道路
② 小学生以下の子、70歳以上の人、身体の不自由な人
③ 交通量が多く車道の幅が狭い場合
道路交通法でも下記のよう明記されています。
普通自転車が歩道を通行することができる場合
①歩道に「普通自転車歩道通行可」の標識等があるとき。②13歳未満の子供や70歳以上の高齢者、身体の不自由な人が普通自転車を運転しているとき。
③道路工事や連続した駐車車両などのために車道の左側部分を通行することが困難な場合や、著しく自動車などの交通量が多く、かつ、車道の幅が狭いなどのために、追越しをしようとする自動車などの接触事故の危険がある場合など、普通自転車の通行の安全を確保するためやむを得ないと認められるとき。
道路交通法第63条の4、道路交通法施行令第26条、交通の方法に関する教則
必ず左側通行しないといけないの?
例外として歩道を走行する場合は車道側を通ります
まとめ
今回は子ども用自転車に関するルール(道路交通法)を紹介しました。
大人の自転車とルールが異なることが分かりました。子どもの安全を守るためにもルールを覚えておくとよいです。子どもにルールを守らせるためには、まずは大人から、です。
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